医療訴訟に備えて医師に求めれるもの

2011/09/28  |  posted by bidinotto

2000年代においては、心臓の僧帽弁形成または置換術が予定されていた患者と肺の手術を受ける患者を取り違えた「横浜私立大学病院事件」などの影響から、一時は医療訴訟の件数が急増しました。

しかしその後の「福島県立大野大病院事件」での産科医の逮捕が行き過ぎだった(無罪)ことが判明した以降は、一方的なマスコミの医療バッシングも影を潜め、一転して減少に転じました。しかしながら、勤務医が医師賠償責任保険に加入する必要性は依然として高いといえます。

患者を含めた世間の意識の変化は、普遍的な論理に基づくはずの判決内容に大きな影響を与えています。一方で、医療訴訟における論理は、過失、因果関係、説明義務の法的位置付けにおいて深化してきました。

医療機関は患者との適切な意思疎通を構築するほか、モンスターペイシャントなどとは厳正に対処するなどのすべも身に付けなければ成りません。

そして、医療訴訟が今後どのように変化しようと、普遍的に言えることは、巻き込まれた当事者(医師、看護師など)の多くは、自分のためばかりではなく医療界全体のためには、診療行為の正当性や不確実性を主張しているということです。医療機関は、そのための支援を惜しんではなりません。

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